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【中国ビザ】
■中国へのノービザ短期訪問
2003年度9月より普通パスポートを持つ商用・観光・親族訪問・トランジットの目的で入境する日本国籍の方は、入境日より15日以内の場合のみ査証の申請が不要となりました(ノービザ)。しかしその際は、必ず外国人に開放している飛行場・港から入境し、入国審査(イミグレーション)で有効のパスポートの提出が必要です。
また、普通パスポートを保持し15日を越えて中国に滞在する方、又は留学・就業・定居・取材、及び外交・公務の方は、予め出発前に必ず中国大使館にて各種ビザを申請する必要があります。特殊な登山や、チベット自治区へのご旅行を計画してる方も、予め事前に中国大使館にて査証の申請をして下さい。
中華人民共和国駐日本国大使館の公式サイト上『査証に関して』の項目に詳しく詳細が記載されておりますので、15日以上各種事情により中国へ滞在される予定の方は、必ず事前にご確認下さい。
15日以内の滞在のつもりで入国した日本国籍の方がもし15日を越えて滞在する場合は、現地の公安局の入境管理部門でビザの申請が必要となります。停留期間を超えて滞在した場合、公安機関と入国管理局の規定に基づき処罰(罰金)されることになりますのでご注意下さい。
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